コロナ5類移行
令和5年5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から「5類感染症」に移行されました。
変更のポイント
(1)陽性時の外出自粛は個人の判断へ
(2)療養期間は発症翌日から5日間(推奨)
※同居家族の外出自粛も求められません。
特に5日間はご自身の体調にご注意を
(3)発症後10日間はマスク着用など人にうつさない配慮を
(4)治療費に自己負担額が生じます
(5)患者登録、健康観察等がなくなります
(6)無料検査が終了します
リーフレット5月8日以降の対応 (tottori.lg.jp)
詳しくは下記、鳥取県公式HPをご参照ください。